無料低額診療

  1. 当院は、社会福祉法第2条3項に基づいて、経済的理由により適切な医療を受けられない方に対して、安心して良い治療を受けていただくため、医療費の支払いが困難な方に医療費の無料または減免を行っています。
  2. 当院受診者のうち下記の条項にあてはまり、かつ申告された方に適用いたします。
    (イ) 世帯収入が当院の医療費免除に関する基準を満たす方で、医療費の支払いが困難な方。
    (ロ) 該当する世帯の所得状況を証明できる書類(源泉徴収票・課税証明書・給与明細書等)を提出できる方。
  3. 対象となる診療費は当院での診療費に限ります(一部適用されない診療費もあります) 院外処方箋による調剤薬局でのお支払い(お薬代)、介護費用については対象になりません。
  4. この制度の利用を希望される時は、福祉医療相談室へお申し出ください。